「お父さん死んだら年金っていくら出るの」と言われて(涙)

身も蓋もないのですが、人間ドックの結果で家族に叱られました。
甘党なので血糖値高めな生活を送っています。ランニングで体重を抑えてもHbA1cが下がらない・・・。
「走った後に甘いものを食べるのがいけない!」と言われました。それだと走るモチベーションが上がりません。
太らずに甘いものを食べたい、だから走っているというほうが真実かも。
で、やめられないと伝えたところ「死んでもいいのね!お父さんが死んだら年金っていくら出るの!」と・・・(涙)。

加入している年金制度によって、遺族年金の支給額は異なる

新聞やメディアの記事では年額で表すことが多いですよね。
でも、家族に伝えるときや自分で考えるときは月額を具体的に伝えたほうがわかりやすい。
※詳細は日本年金機構の案内を参考ください。金額は令和4年4月分を参考にしています。
「遺族基礎年金」
18歳未満の子ども(1・2級障害のある場合は20歳未満)がいないと受給できない。
「遺族厚生年金」
18歳未満の子ども(1・2級障害のある場合は20歳未満)がいなくても受給できるケースあり。

遺族基礎年金は満額の老齢基礎年金と同額。プラス子どもの加算額

「子のある配偶者が受け取るとき」
777,800円+子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各223,800円
3人目以降の子の加算額 各74,600円

月額をイメージすると、65,000円弱+子供2人目までなら一人あたり18,000円強とイメージ。

遺族厚生年金の月額イメージは「ねんきん定期便」を利用

遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額。
日常生活では意識しないぞ・・・。
厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

自分の場合、被保険者期間が25年経過しています。ねんきん定期便を利用して計算しています。
老齢年金の受給見込額が載っています。そこから老齢基礎年金分を差し引けば報酬比例部分の概算が出せます。
それを3/4にするわけです。

ちなみに、被保険者期間が25年未満の人も、平均標準報酬月額が変わった平成15年4月以降の経過月数割合が大きいはず。
見込額(65歳時点)の被保険者期間が何ヵ月になるのか自分で計算すれば300月分の概算が出せるかと。
あくまでもイメージをつかむのであれば十分です。

さらに、中高齢寡婦加算を考える

遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」があります。受給要件は以下の通り。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

お子さんがいる場合、「子どもが高校卒業したらもらえるのかー」ぐらいのイメージですね。
金額は583,400円(年額)。月額48,000円強。

※昭和31年4月1日以前生まれの妻の場合、経過的寡婦加算があります。本稿では割愛します。

「まぁ、だいたい〇〇円くらいかなぁ」と伝える

お子さんがいる場合は
「A男が高校卒業するまでは〇〇円、B子が卒業するまでは△△円もらえるよ」
「そのあとは中高齢寡婦加算というのがあってお母さんが年金もらうまで××円・・・」
という伝え方になるかと。

実際のところ、遺族厚生年金のある方であれば、月額10万円前後+αという感じではないでしょうか。
多いか少ないかは受け止める人それぞれ。「え、それじゃ生活や教育費は・・・」という話になる可能性もありますね。

下手に不安を抱かず、大まかなイメージをつかむことが大事

子どもの教育費でこれぐらいかかる、いまでも生活費がこれくらいかかる、
等々、不安になりすぎて、保険で大きな保障に入りがちになることに注意です。
住宅ローンは団体信用生命保険でカバーできる、生命保険も保障を再確認、
勤め先の福利厚生も目配りすることが大事です。
ここで「いや、こういった保障にも入っているから大丈夫!」とプラスで伝えられることも大事です。

まぁ、私の場合は「何が大丈夫よ!そもそも健康に気を使いなさいよ」と叱られて終わるのですが・・・。